ピラミッドとスフィンクス
今回は、今回は、前回に引き続き、エジプトの法人所得税の規則をご紹介します。
エジプトの法人所得税の規則は、2005 年所得税法により概要が定められています が、その詳細は毎年のように更新される執行規則(Executive Regulation)により変 更が加えられ、流動的なものとなっています。
更に、コンプライアンス意識の低かった中小企業に対しても、利益に沿った納税を 実施させるため、追加で設けられた税制が存在します。
今回は、この「簡易税制」について詳しく見ていきます。(2026年1月時点)
2025 年6号簡易税制関連法 (Law concerning Tax Incentives and Facilitation, No. 6 of 2025)により、年間収益が EGP 20,000,000 以下の中小企業には、「簡易税制」の申請により、利益ではなく収益に対する以下の税率を適用することができます:
※収入の90%以上を単一ないし2つ程度の顧客から得ている事業体には適用不可。
※設立時から人為的に利益が出るように設定された事業体には適用不可。
「簡易税制」の申請は当該法規則発行から6か月以内に実施される必要があるとさ れ、その期間は5年間となります。
当該5年の期間中、年間収益が EGP20,000,000 に達した場合、それが一度だけで、 120%の金額まで(=EGP 24,000,000 未満)であれば、継続して「簡易税制」を適用することができますが、それ以上となれば、2005 年 91 号所得税法に基づいた申 告・納税が必要となります。
申請方法は、税務当局 ETA でダウンロードできる指定のフォームに手書きで記入 し、税務署に持ち込んで認可を得るという形式となっています。
本来は中小企業のコンプライアンスを確保するため、税務申告を簡単に実施できる ようにしたものですが、中小企業の規模で十分に利益が出る場合、収益に乗じて低 い税率で法人所得税の納税を完了できる、有利な税制です。
期限や条件を意識しつつ、賢く利用することが望ましいでしょう。
以上、エジプトの簡易税制についてお伝えしました。
実務担当:近藤 貴政
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